■確定申告する必要がありますか?
給与所得者は年毎に最低55万円の「給与所得控除額」を差引くことが出来るので、年間給与が
55万円以下の場合は給与所得自体がゼロとなるので確定申告の必要はありません。
生命保険等の満期による受取、住宅取得控除を受けた場合等、確定申告が必要になる場合があり
ます。
(1)給与の年収が2000万円を超える場合
(2)給与を2ヶ所以上からもらっている方
(3)給与所得、退職所得以外の所得額が20万円を超える場合
(その他問い合わせ)
一般社団法人 芝青色申告会
電話番号 03-3453-5300 FAX番号 03-3798-5426
受付時間 9:00〜16:00(土日祝祭日除く)
メールアドレス aoiro-siba@proof.ocn.ne.jp
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■どのように申告すればいいのでしょう?
原則は住所地を所轄する税務署に必要事項を記入した確定申告書を提出しなければなりません。
直接税務署に行くか、郵送でも申告は出来ます。
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■パートやアルバイトの確定申告について
給与所得は年毎に最低55万円の「給与所得控除額」を差引くことが出来るので、年間給与が
55万円以下の場合は給与所得自体がゼロとなるので確定申告の必要はありません。
本人の基礎控除48万円を合計した103万円を超える場合には税金が発生します。
なお、2ヶ所以上で働いている場合は確定申告をする必要があります。
また、住民税については、お住まいの地方自治体にご確認ください。
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■確定申告した内容の確認について
過去に確定申告した内容について確認したい場合、所轄税務署に対し「閲覧請求」や「開示請求」
をすることができます。
関連リンク:国税庁
国税庁:タックスアンサー(税金相談)
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■給与所得者の雑収入
給与所得者が他に所得がある場合(例.原稿料、競馬等の賞金)で所得金額が20万円以上
ある場合は確定申告をしなければなりません。
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■株式譲渡益の確定申告について
関連リンク:国税庁
国税庁:確定申告書作成コーナー
国税庁:タックスアンサー(税金相談)
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■過年度分確定申告の変更について
収入金額、あるいは扶養控除等について過年度で間違いを発見し税金を還付してもらう場合
は、「更正の請求」(青色申告の特典の場合あり)、税金が増える場合は「修正申告書」を
提出しなければなりません。
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■確定申告の時期について
基本的には確定申告をしたい年分の翌年2月16日〜3月15日までですが、還付申告の場
合には翌年1月1日からできます。
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■確定申告に必要な書類について
所得税の確定申告書の用紙は、税務署のほか各市区町村の窓口や還付申告センターに置いてあ
ります。
また、国税庁ホームページで、所得税の確定申告書等の各種様式のほか、所得税の確定申告
の手引きや申告書添付書類などをプリンタで印刷してご利用できます。
更に「所得税の確定申告書作成コーナー」では、画面の案内に従って各項目を入力すること
により確定申告書が作成できます。作成した確定申告書はプリンタで印刷すればそのまま
税務署へ提出することができます。
関連リンク:国税庁
国税庁:確定申告書作成コーナー
国税庁:タックスアンサー(税金相談)
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■確定申告書の記載方法について
・確定申告書の記載例集”
・還付申告書等の書き方
・確定申告書の記入方法
が国税庁のホームページにあります。
関連リンク:国税庁
国税庁:タックスアンサー(税金相談)
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■確定申告用紙の提出先について
申告時点での住所地の所轄税務署となります。
また、申告書は郵便や信書便による送付による提出もできます。
記載事項や添付書類に漏れがないよう確認の上、所轄の税務署まで送付してください。
関連リンク:国税庁
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■自家消費について
例えば、飲食店で従業員の賄い、あるいは商品を仕事以外に使用した場合などで算出が必要です。
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■住民税について
給与所得者は会社、あるいは事業主がお住まいの区、あるいは市で住民税を届け出ています。
また、確定申告をご自分でしている場合には、税務署より区、あるいは市に住民税の報告をし
てくれますが、どちらでもない方はたとえ収入がゼロの場合でも届け出が必要になります。
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■社会保険料控除について
その年中に支払った本人、または本人と生計を一にする親族の国民健康保険、国民年金等で
決定を受けた年分ではないので注意すること。
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■生命保険の満期
生命保険契約の満期による返戻金がある場合には確定申告が必要になりますが、死亡に基づく
ものか満期の場合、保険料を支払った者は誰か被保険者は誰なのかによって関係が違います。
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■生命保険料控除のハガキ紛失
生命保険料控除は、法令で証明書がなければ適用されません。
生命保険会社に連絡し再発行の手続きをしてください。
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■住宅を取得した場合について
住宅借入金等特別控除を利用する場合には初年度は確定申告書が必要になります。
新築、中古、増築の場合等によって、要件、および添付書類も違います。
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■配偶者控除について
平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除及び
配偶者特別控除の控除額等が改正されました。
この改正は、平成30年分以後の所得税について適用されます。
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■還付申告すると親の扶養控除から外れるのですか?
税務上の扶養控除とは、あくまでも本人と生計を一にする配偶者以外の親族等の所得金額が
48万円以下の者のことです。
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■給与所得から必要経費を落とせますか?
給与所得控除は経費の概算ですが、特定支出控除という制度を選択することもできます。
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■未払い給与の取り扱いについて
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■源泉徴収票について
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■源泉徴収税額はゼロでしたが
その年分の源泉徴収税額がゼロの場合でも勤務先から必ず源泉徴収票を取得してください。
配偶者控除、扶養控除等の参考になることと、税額がゼロの場合でも確定申告する必要がある
場合があります。
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■税務調査について
強制の調査と任意の調査があります。
犯罪、またはその疑いがある場合が強制の調査というより捜査です。通常の場合が任意の調査
ですが、理にかなわない事は別ですが協力的に応じた方が良いです。どうしても納得出来ない
場合には国税不服審判所に審査請求をすることも出来ます。
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■青色申告について
青色申告とは不動産所得、事業所得、または山林所得を生ずべき業務を行う人が、一定の帳簿
書類を備え付けて取引を記録し、その帳簿書類を保存することを要件として、税務署長の承認
を受けた場合に、青色申告により確定申告書、または修正申告書を提出することが出来る制度
です。青色事業専従者給与や青色申告特別控除のメリットがある。
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■開業準備金について
開業日前と開業日以後においては帳簿書類の記帳が異なりますのでお問い合わせください。
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■その他
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