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 不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う人が、所得税法の定めに従い、
 帳簿書類を備え付けて取引を記録・保存し、税務署に所得税の青色申告承認申請書を提出し
 承認を受けた場合に、確定申告書または修正申告書を青色の所得税申告書により提出するこ
 とができる制度です。
 また、青色申告には青色事業専従者給与や青色申告特別控除をはじめ50項目以上の様々な
 特典があります。



 青色申告するためには、必要な帳簿をつけるとともに“青色申告承認申請書”を、青色申告
 をしようとする年の3月15日までに税務署へ提出しなければなりません。
 但し、その年の1月16日以後新たに開業した場合は、開業の日から2か月以内に申請すれ
 ばよいことになっています。

 [提出時期]
  青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新
  たに事業を開始したり不動産の貸付をした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場
  合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
  ただし、相続により事業を承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応
  じて、それぞれ次の期間内に提出してください。
  @その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合…死亡の日から4ヶ月以内
  Aその死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合…その年の12月31日
   まで
  Bその死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合…その年の翌年の2月
   15日まで
  なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの翌日が期限となります。



 特典の主なものは次のとおりです。

   青色申告特別控除
    ・55万円
     事業所得又は事業的規模の不動産所得があり、これらの取引を正規の簿記の原則に従
     って記帳し、期限内(原則として3月15日まで)に損益計算書及び貸借対照表を確
     定申告書に添付して提出すると、55万円の青色申告特別控除が受けられます。
     (一定の要件を満たした方は65万円の控除となります。)

    ・10万円
     55万円の控除の適用を受けない場合は10万円の控除を受けることができます。


   青色事業専従者給与
    事業主と生計を一にする配偶者や親族(15歳未満の者を除く)で、もっぱらその 事業に
    従事している人へ支給した適正な給与は全額必要経費になります。
    なお、青色事業専従者給与や事業専従者控除を受けた人は、配偶者控除や配偶 者特別
    控除の適用を受けることはできません。

   純損失の繰越控除・繰戻還付
    その年の所得が赤字(純損失)になった場合、その赤字の金額を翌年以降3年間にわた
    り、順次繰り越して、黒字の金額から差し引くことができます。また、前年に繰り戻し
    て、前年の黒字の金額から差し引いて前年納めた税金の還付を受けることもできます。