一般社団法人芝青色申告会定款

第 1 章 総 則

(名 称)
 第1条 この法人は、一般社団法人芝青色申告会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)
 第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区に置く。
  2 本会は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
    これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第 2 章 目的及び事業

(目 的)
 第3条 本会は、健全な納税者団体として、全青色申告者に誠実な記帳と適正な申告の普及徹底を図るとともに、
     租税に関する研究調査を行い、もって、納税道義の高揚及び公平な税制と円滑な税務行政の確立に寄与し、
     併せて、事業経営と地域社会の健全な発展を図ることを目的とする。

(事 業)
 第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
   一 青色申告の普及促進
   二 租税関係の法令、通達等の周知徹底を図るための講習会、説明会等の開催の実施
   三 税制及び税務に関する調査研究並びに建議
   四 租税教育など税務知識の普及と納税意識の高揚に資する事業
   五 経理、経営に関する講習会、説明会等の開催及び記帳指導の実施
   六 機関誌の発行及び上記各号の事業を行うに必要な各種資料の刊行配布
   七 会員相互の親睦及び福利厚生
   八 友誼団体との連携及び協調
   九 労働保険事務組合としての事務代行
   十 その他前条の目的を達成するために必要な事業

第 3 章 会  員

(法人の構成員)
 第5条 本会の会員は次の者とする。
   一 正会員 本会の目的に賛同し、入会した個人
   二 準会員 本会の目的に賛同し、入会した正会員以外の個人、法人及びその他の団体
   2 前項のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の
     社員とする。

(会員の資格の取得)
 第6条 本会の会員になろうとする者は、理事会の決議により別に定めるところにより申込みをし、入会申込書を
     提出することにより任意に入会することができる。

(経費の負担)
 第7条 会員は、社員総会(以下「総会」という)の決議により別に定めるところにより、入会金及び会費を納入
     しなければならない。
   2 既納の会費は、原則としてこれを返還しない

(任意退会)
 第8条 会員は、理事会の決議により別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

(除名)
 第9条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議により、当該会員を除名することができる。
   一 この定款その他の規則に違反したとき。
   二 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
   三 その他、除名すべき正当な事由があるとき。
   2 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、本会は総会の1週間前までに当該会員に対しその旨を
     通知し、総会で弁明の機会を与えなければならない。

(資格の喪失)
 第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
   一 総会員が同意したとき。
   二 当該会員が後見開始の審判又は保佐開始の審判を受けたとき。
   三 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
   四 当該会員が第7条の支払義務を12箇月以上履行しなかったとき。

第 4 章  総  会

(構成)
 第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
   2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。


(権限)
 第12条 総会は、次の事項について決議する。
   一 理事及び監事〈以下「役員」という。〉の選任又は解任
   二 役員の報酬等の額の決定又はその規程
   三 定款の変更
   四 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
   五 会費の金額の決定又はその規程
   六 会員の除名
   七 解散及び残余財産の処分
   八 理事会において総会に付議すべきことを決議した事項
   九 その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
 第13条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。定時総会は、毎年1回事業年度終了後3ケ月以内に開催するほか、
     臨時総会は必要がある場合に開催する。

(召集)
 第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議により、会長が召集する。
   2 総会員の決議権の5分の1以上の決議権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の
     理由を示して、総会の招集を請求することができる。
   3 総会を招集するには、会長は、総会の日の2週間前までに、会員に対して必要事項を記載した書面をもって、
     通知しなければならない。

(議長)
 第15条 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が議長の任に当たることができないやむを得ない事情が
     ある場合は、他の理事の中から選任する。

(議決権)
 第16条 総会における決議権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
 第17条 総会の決議は、総正会員の決議権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数を
     もって行う。
   2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
   一 監事の解任
   二 定款の変更
   三 会員の除名
   四 解散
   五 その他、法令で定められた事項
   3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
     理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から
     得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面による議決権の行使等)
 第18条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について、理事会の決議により
     別に定める規程にもとづく方法により議決権を行使することができる。
   2 前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。

(議事録)
 第19条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
   2 議事録には、議長及び出席した正会員の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が署名、
     又は記名押印する。

第 5 章 役   員

(役員の設置)
 第20条 本会に次の役員を置く。
   一 理事 20名以上30名以内
   二 監事 3名以内
   2 理事のうち以下の役職者を理事会の決議により選任する。
   一 会長  1名
   二 副会長 10名以内
   三 常任理事 10名以内
     なお、必要と認める場合は、理事のうちより専務理事1名を置くことが出来る。
   3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とする。
   4 副会長、専務理事を法人法上の業務を執行する理事(以下、「業務執行理事」という。)とすることができる。

(役員の選任)
 第21条 役員は、総会の決議によって選任する。
   2 会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議により理事の中から選任する。
   3 業務執行理事は、理事会の決議によって副会長及び専務理事の中から選任する。
   4 会長の推薦により正会員以外の者(法人又はその他の団体である場合はその代表者又は役員)で、本会の目的及び
     事業に賛同する者のなかから総会の決議により役員を選任することができる。

(理事の職務及び権限)
 第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
   2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
   3 副会長は、会長を補佐し、本会の業務を執行する。
   4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の日常業務を執行し、会務を統括する。
   5 業務執行理事は、理事会の決議により別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
   6 常任理事は、理事会の決議により別に定めるところにより、理事会において決議された事項について具体的な
     協議を行う。
   7 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告
     しなければならない。

(監事の職務及び権限)
 第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
   2 監事は、いつでも理事会に対して事業の報告を求め、本会の業務及び会計の状況の監査をすることができる。

(役員の任期)
 第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、
     再任を妨げない。
   2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、
     再任を妨げない。
   3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
   4 役員は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者
     が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
 第25条 役員は、総会の決議によって解任することができる。


(役員の報酬等)
 第26条 役員は無報酬とする。ただし、専務理事には、報酬等を支給することができる。
   2 前項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める。
   3 役員には、費用を弁償することができる。

(相談役、顧問)
 第27条 本会に顧問及び相談役(以下「名誉役員」という。)を置くことができる。
   2 名誉役員は、理事会の決議により会長がこれを委嘱する。
   3 名誉役員は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
   4 名誉役員の報酬は、無償とする。
   5 名誉役員について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第6章 理事会

(理事会)
 第28条 本会に理事会を置く。
   2 理事会はすべての理事をもって構成する。
   3 監事は理事会に出席し意見を述べることができる。
   4 名誉役員は、会長の求めに応じ理事会に出席し意見を述べることができる。

(理事会の権限)
 第29条 理事会はこの定款に定めるもののほか次の職務を行う。
   一 本会の業務執行の決定
   二 理事の職務の執行の監督
   三 会長、副会長、専務理事及び常任理事、業務執行理事の選任又は解任

(理事会の招集)
 第30条 理事会は会長が招集する。
   2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、業務執行理事が理事会を招集する。

(理事会の議長)
 第31条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
   2 会長が議長の任に当たることができないときは、会長は他の業務執行理事の中から議長を選任する。

(理事会の決議)
 第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって
     行う。

(理事会の議事録)
 第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
   2 議事録には、理事会に出席した会長及び監事並びにその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、
     又は記名押印する。

(常任理事会)
 第34条 本会に常任理事会を置くことができる。
   2 常任理事会は、会長、副会長、専務理事及び常任理事をもって構成する。
   3 監事は、常任理事会に出席し、意見を述べることができる。
   4 名誉役員は、会長の求めに応じ常任理事会に出席し意見を述べることができる。

(常任理事会の権限)
 第35条 常任理事会は、理事会の審議事項の検討等の準備を行う。
   2 常任理事会は、理事会で承認された事項の執行に当たり、具体的な協議を行う。
   3 常任理事会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(常任理事会の議事録)
 第36条 常任理事会の議事については、第33条1項の規定を準用し、議事録を作成する。
   2 議事録には、常任理事会に出席した会長及び監事並びにその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、
     又は記名押印する。

第 7 章 委員会、支部及び部会

(委員会)
 第37条 本会の事業を推進するために必要があるときは、理事会の決議により委員会を設置することができる。
   2 委員会の委員は、会員(会員が法人その他の団体である場合はその代表者又はその役員)及び学識経験者のうちか
    ら、理事会が選任する。
   3 委員会の名称、構成、権限及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(支部)
 第38条 本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、必要な地に支部を設置することができる。
   2 支部長は、支部の推薦を参考に、会員(会員が法人その他の団体である場合はその代表者又はその役員)のうちか
     ら理事会が選任する。
   3 支部の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(部会)
 第39条 本会の事業を推進するために必要あるときは、理事会の決議により、部会を設置することができる。
   2 部会の部会長は、部会の推薦を参考に、会員(会員が法人その他の団体である場合はその代表者又はその役員)の
     うちから理事会が選任する。
   3 部会の名称、構成、任務及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第 8 章  事務局

(設置)
 第40条 本会の事務を処理するため、事務局を設け必要な数の職員を置く。
   2 事務局には、事務局長を置き、理事会の決議により会長が任免する。
   3 職員は会長が任免する。
   4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議を経て会長が別に定める。

第 9 章 資産及び会計

(事業年度)
 第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(剰余金の処分)
 第42条 本会の剰余金分配は行わない。

(事業計画及び収支予算)
 第43条 本会の事業計画書、収支予算書については、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する
     場合も同様とする。
   2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事業所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
 第44条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、
     理事会の承認を受けなければならない。
   一 事業報告
   二 事業報告の附属明細書
   三 貸借対照表
   四 損益計算書(正味財産増減計算書)
   五 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書 
   2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類に
     ついては、その内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
   3 第1項の書類及び監査報告を主たる事業所に5年間、従たる事業所は3年間備え置くとともに、定款を主たる事業所
     及び従たる事業所に、会員名簿を主たる事業所に据え置くものとする。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
 第45条 この定款を変更しようとするときは、総会において議決権の3分の2以上の決議によって変更することができる。

(解散)
 第46条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
 第47条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
     関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 情報公開および個人情報の保護

(情報公開)
 第48条 本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開する。
   2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)
 第49条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
   2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める

第12章 公告

(公告の方法)
 第50条 本会の公告は、電子公告により行う。
   2 事故その他やむを得ない事由によって前項の公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法による。

附則

1 この定款は、法人法及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する
  法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の
  設立の登記の日から施行する。

2 法人法及び整備法第121条1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般
  法人の設立の登記を行ったときは、定款第41条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立
  の登記の日を事業年度の開始の日とする。

3 本会の最初の会長は、大野家俊とする。